定義と表示基準
「ジャパニーズウイスキー」とは?
現在の業界上の明確な定義は、日本洋酒酒造組合(JSLMA)が運用する自主基準「ウイスキーにおけるジャパニーズウイスキーの表示に関する基準」です。2021年2月に制定、同年4月に施行され、既存商品の表示には2024年3月31日まで移行期間が設けられました。
図で確認
蒸留から2024年の表示基準完全施行まで
全体像を短く確認するための補助図です。正式な判断には日本洋酒酒造組合の基準原文を使用します。
製造・表示に関する6つの要件
- 原材料: 原材料は麦芽、穀類、日本国内で採水された水に限られます。麦芽は必ず使用します。
- 日本国内での製造: 糖化、発酵、蒸留は日本国内の蒸溜所で行います。
- 蒸留時のアルコール分: 蒸留時のアルコール分は95%未満です。
- 日本国内での熟成: 容量700リットル以下の木製樽に詰め、日本国内で3年以上貯蔵します。
- 日本国内での瓶詰め: 日本国内で、アルコール分40%以上で瓶詰めします。
- 色調整: 色調整のためのカラメルの使用が認められています。
これは自主基準を理解するための編集要約です。判断にあたっては、日本洋酒酒造組合の基準原文を正本とします。
自主基準であり、蒸溜所の全数調査ではない
この基準は、商品に「ジャパニーズウイスキー」または「Japanese whisky / whiskey」という統一的な用語を表示できる条件を定めています。日本国内で稼働する蒸溜所の完全な一覧を示すものではありません。
国税庁は酒類製造免許の新規取得者情報を別に公表しています。免許記録は、その住所における行政上の記録を示しますが、現在その場所でウイスキー蒸留が行われていることを単独で証明するものではありません。
商品の基準適合と、地点の稼働確認は別
一つの判断で済ませず、次の2段階で確認します。
商品を確認する
- 事業者は、その商品がJSLMA自主基準を満たすと明示しているか。
- 原料、日本国内での製造・熟成・瓶詰めが根拠で確認できるか。
- 表示がブランド全体ではなく、対象商品そのものに付されているか。
地点を確認する
- 該当する製造免許記録があるか。
- 事業者または公的機関が、その住所と施設を明示しているか。
- 現在の公式情報が、瓶詰め、保管、ブレンド、他酒類の製造ではなく、ウイスキー蒸留を説明しているか。
商品の基準適合を確認しても、その事業者に関係するすべての施設が稼働中とは限りません。蒸溜所の稼働を確認しても、関連するすべての商品が表示基準を満たすとは限りません。
よくある混同
日本で造られたウイスキーは、すべて基準上の「ジャパニーズウイスキー」ですか?
必ずしもそうではありません。原料、製造、熟成、瓶詰めのすべてに要件があります。「Made in Japan」だけでは確認できません。
ウイスキー製造免許があれば、蒸溜所は稼働中ですか?
免許は行政上の記録です。現在の稼働状態には、事業者や公的機関による別の公式根拠が必要です。
コンペティション受賞は、表示基準への適合を証明しますか?
証明しません。受賞結果と、JSLMA自主基準への適合は別の確認事項です。
JSLMAロゴそのものが定義ですか?
ロゴは、会員企業が自主基準に適合する商品を識別する手段として案内されています。定義そのものは、基準文書に記載された製造・表示要件です。
